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お気軽にご相談ください。

『知的資産・知的財産』に特化した

​ 法務サービスの提供と

 『IT支援』に強い

​ 行政書士の新しいかたち

​ ・HACCP導入支援します。

知的資産支援業務他
 ・知的資産経営報告書作成・導入
 ・事業承継計画書作成支援
​   事業承継時民法の特例対応
 ・農業経営改善計画書作成支援
知的財産の保護・利用支援業務 
 ・著作権登録
 ・産業財産権移転
 ・侵害品輸入差止申立(不正競争防止法等による)
​ ・専用実施権登録
 上記に関連する契約書作成支援
 ・譲渡契約書、ライセンス契約書
​ ・秘密保持契約書等
IT導入支援業務
 ・知的資産経営分析結果より顕在化したコストの問題
  業務効率阻害要因を解決する手段としてIT導入の
  検討を支援します。
​   
 ※ITに頼らなくても効果を出すことが多々あります
  ので必要性の可否も含め判断します。
業務内容
事務所紹介

事 務 所 紹 介

 行政書士 今井法務事務所に、ご来訪ありがとうございます。

◎『知的資産・知的財産』に特化した、法務サービスの提供と

  ITに強い行政書士事務所に思いを込めて

 行政書士のイメージと言うと、官公署関連の許認可書類作成

 と申請代理業務、相続、農地、入管手続手続なのではないで

 しょうか。

 日本行政書士会連合会のホームページには、業務として

  ・ 中小企業支援業務

    知的資産経営導入、事業承継支援等

  ・ 知的財産権保護

    著作権、産業財産権等

​ も掲げられております。

 私は中小企業に30年企業勤めをしておりました。中小企業に

長く勤めていた者だからこそ分かる問題点や悩み。

素晴らしい強みを持ちながらも活用できてない、強みと認識して

いないもどかしさを強く感じておりました。

 そこで、中小企業をメインに企業価値を高める・保護する

お手伝いをさせていただく事務所としました。

取扱業務.png

 主力業務 

 □ 中小企業価値を高める

  『知的資産経営報告書作成・導入』

   知的資産とは、貸借対照表に表現される資産以外の

  『無形資産』を示します。

  人材・技術・技能・知的財産など、財務諸表に表せな

  い、目に見えない経営資源です。自社の強みと置き換

  えられます。強みをしっかりと把握し、活用すること

  で業績の向上、企業価値の向上に結び付ける経営を

  知的資産経営といいます。

  経済産業省では知的資産経営事例を積極的に開示して

  います。 ⇒ 経済産業省へリンク

  ◎ 開示するメリットは?

   ◆ 資金調達の優位性

     企業が持つ実力を金融機関(投資家)に正しく

     評価されます。

   ◆ 経営資源配分の最適化

     自社の知的資産の再確認で配分の最適化に役立

     ちます。

   ◆ 従業員のモチベーション向上

     自社の将来的価値を認識でき、寄与を明確にし

     ます。

   ◆ 優秀な人材確保

     求職者に強みをアピールでき優秀な人材の採用

     が期待できます。

 

 

 

 

 

 

​                           

  『事業承継計画書』

  残念なことですが、事業継承は突然訪れることもあり

  ます。事前に作成することで、緊急な事態に直面して

  も企業活動を止めることなく安定した経営を実現しま

  す。

  一定の条件を満たすことで、事業承継税制(特例措置)

  (クリックすると概要説明ページが開きます)の適用

  を受け優遇されます。

  経営承継円滑化法の、「遺留分に関する民法の特例」

  にも対応します。

 

 

 

  農業経営の方には認定農業者制度に必要な

   『農業経営改善計画書』の支援をいたします。

  ◎ 開示するメリットは?

   ◆ 経営所得安定対策

     麦・大豆等のコスト割れの補填

     米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティ

          ネット

   ◆ 融資優遇措置

     農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

   ◆ 補助金 ※

     強い農業・担い手づくり総合支援交付金

   ◆ 税制 ※

          農業経営基盤強化準備金制度

   ◆ 農業者年金 ※

         農業者年金の保険料支援(特例付加年金)

​                  

      ※ 印は一定の条件があります。

 □ 中小企業価値を守る

  『知的財産の保護・利用』

   著作権登録支援

    著作権には下記の通り、文化庁やソフトウェアの

    場合は一般財団法人 ソフトウェア情報センター

    に登録することで保護します。

    ① 実名の登録

    ② 第一発行年月日の登録

    ③ 創作年月日の登録

    ④ 著作権、隣接権の移転登録

    ⑤ 出版権の設定、移転、質権設定の登録

    ③はソフトウェアのみ対応と、一般の著作物と異

    なる場合がありますので、お問合せください。

    

   産業財産権移転登録支援

    特許権、商標権等の移転は特許庁への登録を持っ

    て効力が発生します。当事務所では移転登録手続

    の支援をいたします。

    ① 移転登録申請手続

    ② 専用実施権の登録申請

   侵害品輸入差止申立支援

    不正競争差止請求権を有する者が、権利を侵害す

    ると認められる商品等が輸入されそうな場合に、

    それらの輸入を差し止めを求める制度です。

    ※ 特許権、商標権などの登録がない場合でも不

     正競争防止法を根拠に申立が可能ですのでお問

     合せください。

   関連支援業務

    知的財産移転や専用実施権に伴う、契約書作成支援

    従業員や取引先との、秘密保持契約書作成支援

    著作権侵害警告等、内容証明作成

◆ IT支援業務 ~ コスト削減と業務効率アップ ~

   IT業界に約20年携わりました。

   製造業を中心に生産管理、購買管理、事業別採算管理

   などのシステムの開発を経験しました。

   IT技術の進歩は目覚ましく、当時の手法は様変わり

   しております。

   しかし、基本的な取組方に変化はありません。

   業務要件と目的を明確にし、ツールとしてのシステム

   をどう選択するかです。

  

   ● IT化したいけどどうすればいいのか?

   ● 専門業者にいきなり相談するのは躊躇する

   ● そもそもIT化必要なのかな?

   不安やお悩みを相談ください。

   解決策をご提案します。

 ※ ご注意事項として

   ご相談は原則取扱業務にさせていただいております。​

   ① 初回問い合わせは

     【メール】とさせて頂きたく存じます。

     直接でもお問合せフォームからでも結構です。

     ※ お問合せと返信については無料です。

       返信にてご相談のご案内をいたします。

       了承頂けましたら、相談業務に入りす。

   ② 相談は原則有料です。30分 3,000円

     以降10分毎に1,000円となります。

     契約に至った場合は契約料金の一部とさせて

     いただきます。

     リモートによる相談を推奨させていただいて

     おります。

     

   ③ 相談を経て、お見積書を提示いたします。

   ④ ご注文意思確認後に着手となります。

     案件によって着手金をいただく場合がありま

     すことご了承ください。

署名契約
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自 己 紹 介

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行 政 書 士
今井 悟 
1963.6.22生
登録番号 第20102063号
 行政書士の今井です。
 30年以上のサラリーマン生活からの転身です。
 ◆ IT業界に約20年勤務し、システムエンジニア
  としてシステム開発に携わりました。
  主に、業務要件定義や基本設計で、お客様の要
  望を聞き取りシステムの具現化を推進。
 ◆ 10年以上、中小企業メーカーの総務部、経営
  企画責任者として社業全般に関与し、企業活性
  化や問題・課題の抽出から対策立案を経験しま
  した。

電話番号:050-1359-0570

 

Mail:imai82000@gmail.com

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事務所所在地:千葉県茂原市上林158-1-104

〒297-0019 千葉県茂原市上林158-1-104

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